特許法の八衢

IPR中の補正 ― In re Aqua Products, Inc.

IPR中に補正を行なう場合、補正後クレームが特許性を有することを特許権者が証明しなければならないとした(PTAB決定を認めた)2016年5月のCAFCパネル判決*1*2en bancで再審理されることになっていたのか。

なお、Oral Argumentは2016年12月に実施済みで、録音したものはCAFCのWebサイトから入手できる

*1:In re Aqua Products, Inc., 823 F.3d 1369 (Fed. Cir. 2016)

*2:Prost, Reyna, and Stark. Stark判事はデラウェア州連邦地裁判事で、指名(designation)によりこの審理に加わったようだが、こんな制度があるのか。ちなみに、この判事、Wikipediaに記事がある