特許法の八衢

特許法29条1項各号の謎

某企業の研究室を紹介するテレビ番組で、研究者のPCディスプレイに表示されていた、エンジンの設計図(CADデータ)が映り込んだ。映り込んだ設計図は、当業者であればその技術的内容が理解できるものの、それ以外の者にとっては理解が困難であった。
そして、このテレビ番組の放送後、某企業は、エンジンについて特許出願を行なった。

さて、当該特許出願の帰趨は?


どう考えても、新規性要件(29条1項)を充足しないために拒絶されることになりそうである。以下、念のため、29条1項の何号で拒絶されるかを確認しよう。

1号? そう言えば、同号の「公然知られた」には公然知られたという事実を必要とするという見解があった。この見解に立つと、(今回の場合は、単なる一般視聴者ではなく)当業者がテレビ番組を見ていたことを立証する必要があり、困難であろう。そして、この見解に立っても問題がないように、3号に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」が追加されたのであった*1

という訳で、3号を見てみよう。むろん、この設計図は同号の「頒布された刊行物」には当たるまい。でも、「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」に当た……らない。立法担当者によれば、同号の「電気通信回線」に一般のテレビ放送は入らないからである*2

それでは、2号で拒絶できるのか。しかし、同号は発明の公然「実施」を必要とするところ、本件のような設計図の公開は実施(2条3項各号)には当たらない。

以上により、この特許出願は新規性要件を充足する……ん?

これではマズい、何でこんな結論が出たんだ?
そうだ、29条1項1号の「公然知られた」を「公然知られたという事実を必要とする」と考えたためだ。「公然知られた」を「公然知られ得る状態にあった」でよいと解釈すれば、こんなおかしな結論にはならない。でも、3号に「電気通信回線を通じて公衆に利用可能となつた発明」が追加されたのは、「公然知られたという事実を必要とする」説を採っても問題ないように、だったよな。あるいはせめて、3号の「電気通信回線」から放送は除かれる、なんて言わなければ……。

*1:特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編『平成11年改正工業所有権法の解説』(発明協会,1999)94頁参照。

*2:特許庁総務部総務課工業所有権制度改正審議室編・前掲93頁、特許庁編『工業所有権法(産業財産権法)逐条解説〔第20版〕』(発明推進協会,2017)85頁。