特許法の八衢

米国の先使用権の範囲

米国の先使用権(35 U.S.C. § 273)の範囲(実施態様の変更はどの程度認められるか)を調べようとしたが、
American Invents Actより前は、先使用権の適用がビジネス方法(a method of doing or conducting business)に限定されていたため、この論点はもちろん、先使用権について論じた判決自体がほとんどないのか――特にCAFC判決は皆無?