特許法の八衢

19世紀の米国特許法には先使用権があった?

武生昌士「英米特許法における先使用概念に関する一考察」日本工業所有法学会年報38号(2015)10頁によれば、
1839年米国特許法には、「既得権条項(vested rights clause)」というものが存在したらしい(1952年改正で削除)。

既得権条項は,新規に発明された機械,製造物又は組成物を,発明者にyよる特許出願よりも前に取得するなどした者に,当該機械等を使用する権利及び使用のために他者に売却する権利を与えるものであるものである。他方で,特許出願前にこのように機械等を取得したり先使用したりした者がいたとしても,特許は無効にされない,ということも定めている。

とのことである。

ただし、上記論文では、

既得権条項は機械等の使用及び使用のための販売の権利を与えるのみで,機械等の生産(製造)の権利を認めるものではない。我が国の現行法との対比でいえば,先使用権というよりは特許出願の時から日本国内にある物に対して特許権の効力が定めた69条2項2号にむしろ近いものなのではないだろうか。

と述べている。

なお、この論文は、古典的英国法(1977年改正前の英国法)や2011年改正前米国法、さらには現行オーストラリア法という、日本における先使用のような規定がない法制度について何故そのような形態をを採っているのかを検討しており、興味深いものである。