特許法の八衢

クレーム解釈における当業者 ― とくに機能的クレーム表現の場合

問題の所在

日本特許法制下において、特許発明の一つの構成要件が「表示手段」であり、その特許出願時点では有機ELディスプレイが存在していなかった(明細書には「表示手段」の例として、ブラウン管ディスプレイおよび液晶ディスプレイが記載されている)場合を仮定する。このとき、本特許発明の「表示手段」以外の全ての構成要件を充足し、かつ、(ブラウン管ディスプレイや液晶ディスプレイは備えていないが)有機ELディスプレイを備えている被疑侵害品は、当該特許発明の技術的範囲に属するか。

特許発明の技術的範囲の画定、いわゆるクレーム解釈は、出願時の当業者の視点で行なうべきであり*1、出願時の当業者に有機ELディスプレイは想定し得ないので、「技術的範囲には属しない」という結論になるのだろうか。

米国特許法制におけるMeans-Plus-Function Elementの解釈

米国特許法制においても、クレーム解釈の主体は、出願時の当業者である*2

しかし、米国特許法112条(f)によりMeans-Plus-Function Elementに当たる判断されたクレーム要素(構成要件)は、明細書に記載された(当該クレーム要素に対応する)構造等およびその均等物のみを示すと解釈されるところ、その均等物とは、特許出願時点ではなく、特許掲載公報発行時点(at the time of the issuance of the claim)に入手可能な物までを含む*3。その理由は、特許掲載公報発行時に、クレーム文言の意義が確定するからとされている*4

日本法制における機能的クレーム表現の解釈

しかしながら、「表示手段」のような機能的クレーム表現のみ、特許掲載公報発行時点の技術知識を加味して解釈するというのは、米国特許法112条(f)のような特別の規定のない日本特許法制下のクレーム解釈では採り得ないであろう。

さすれば、本設例においては、「表示手段」について、明細書の記載等から出願時の当業者が把握できる範囲までを文言解釈による技術的範囲としつつ、均等論により、有機ELディスプレイを取り込める(均等論の適用要件を満たす限りにおいて、有機ELディスプレイを含むところまで技術的範囲を拡張できる)とするのが、妥当であろう。

均等論が「特許出願の際に将来のあらゆる侵害態様を予想して明細書の特許請求の範囲を記載することは極めて困難であり、相手方において特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができるとすれば、社会一般の発明への意欲を減殺することとなり、発明の保護、奨励を通じて産業の発達に寄与するという特許法の目的に反するばかりでなく、社会正義に反し、衡平の理念にもとる結果となる」(強調は引用者による)*5ことを根拠とすることとも整合すると考える。

先行研究

以上の文章をアップロードした後、大野聖二「機能的クレームの日米比較」片山英二先生還暦記念論文集発起人編『知的財産法の新しい流れ』(青林書院,2010)115頁以下の存在に気付いた。当該先行研究は、機能的クレーム表現への均等論適用について、本稿と同様の結論だと考える。

更新履歴

2019-05-05 作成
2019-05-06 「先行研究」の項を追加

*1:最二小判平成27年6月5日(平成24(受)1204)および(最二小判平成27年6月5日(平成24(受)2658)。

*2:Phillips v. AWH Corp. (Fed. Cir. 2005) (en banc). なお、本判決では、発明時のの当業者("a person of ordinary skill in the art in question at the time of the invention, i.e., as of the effective filing date of the patent application")と述べている。

*3:Al-Site Corp. v. VSI International, Inc. (Fed. Cir. 1999).

*4:Id. "[T]he literal meaning of a claim is fixed upon its issuance."

*5:最一小判平成10年2月24日(平成6(オ)1083)。