IPR中に補正を行なう場合、補正後クレームが特許性を有することを特許権者が証明しなければならないとした(PTAB決定を認めた)2016年5月のCAFCパネル判決*1*2、en bancで再審理されることになっていたのか。なお、Oral Argumentは2016年12月に実施済みで、…
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