本事件は、特許権者である原告が、IPRにおいて、対象特許発明が2つの先行技術文献の組み合わせから自明であると判断されたことを不服として、CAFCに上訴したものである。本判決で、裁判体*1は、PTABのクレーム解釈は是認したが、非自明性については、 2つの…
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